士業, 相続登記, 費用

相続登記に必要な費用の内訳

相続登記をする場合、各種必要書類の取得費用が必要になります。どのくらいの費用がかかるのかというと、大体5000~1万円です。なぜこれらの書類が必要かというと、相続登記の申請時に被相続人や相続人に関するさまざまな情報が必要だからです。被相続人の必要な書類は戸籍謄本や住民票の除票で、戸籍謄本は1通450~750円、住民票の除票は1通300~400円かかります。

相続人の必要な書類は、戸籍謄本や取得者の住民票、印鑑証明書です。戸籍謄本は1通450円、取得者の住民票は1通300~400円、印鑑証明書は1通200~400円かかります。必要書類を取得するのに一番大変なものは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。結婚などによって籍が抜けている場合や戸籍にいる人間がすべて死亡してしまっている場合には除籍謄本が必要です。

他にも戸籍法などの改正によって作り替える前の原戸籍謄本が必要な場合もあります。このようなことがあるので、被相続人の分だけでも平均5通くらいの戸籍書類が必要になります。他に相続登記で必要な費用は、法務局へ申請する時に必要な登録免許税です。登録免許税は不動産の権利が移動する時に支払う税金で、収入印紙で納付する以外にもインターネットバンキングで支払うことができます。

登録免許税の税率は権利が移動した原因によってそれぞれ異なり、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%が税率になります。

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