士業, 必要書類, 相続登記

不動産相続に必須となる相続登記の必要書類

不動産を所有している人が亡くなって土地や建物などを相続人が相続した場合、名義変更などを行う必要があります。相続登記の必要書類はケースによって違いますが、被相続人の戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票などは基本となるでしょう。戸籍謄本と除籍謄本については出生から死亡までの期間を証明するもので、抜けた期間がないように用意します。住民票の除票は戸籍の附票でも利用することができますが、登記簿の住所および本籍地の記載が必須です。

また、相続登記の必要書類では相続人も関連する書類を集めなければいけません。相続登記の必要書類として代表的なのは、戸籍謄本と住民票です。不動産の相続人が複数人いる場合には、それぞれの戸籍謄本が求められます。住民票は新しく名義人になる人のものを取得しましょう。

さらに名義変更を行う年度の固定資産評価証明書、相続関係説明図、遺産分割協議書などが必要になる場合もあります。相続関係説明図は、戸籍謄本をはじめとした原本の返却を求める場合に使用されます。相続人が複数いて分割協議が行われた場合には、遺産分割協議書も相続登記の必要書類です。協議により法定相続以外で相続をするケースでは印鑑証明書も取得しておくと良いでしょう。

これらに加えて必要書類が揃わなかった時には、不在籍証明書と不在住証明書などを提出します。登記済権利証や上申書などを添えて手続きを行いますが、難しい場合には専門家のサポートを受けることをおすすめします。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です