士業, 必要書類, 相続登記

相続登記を行う際の必要書類は

被相続人がお亡くなりになって、相続人も確定しているケースでの説明をいたします。相続人の中に行方不明者や連絡がつかない方が、おられる場合は別途手続きが必要になります。被相続人の遺言書による場合や相続権の廃除をされた場合も、通常に遺産の相続登記を行う場合とは手続きも異なります。2024年4月1日以降は相続登記が義務付けられますので、多くのケースも想定し確認しておきましょう。

まずは、用紙すべき必要書類が被相続人の戸籍謄本と除籍謄本に、住民票除票もしくは本籍地が記された戸籍の附票になります。亡くなられたご本人と法定相続人を明確にし、相続登記を開始するためにも欠かせません。次に、法定相続人全員の現在の戸籍謄本か抄本に、これも法定相続人全員の住民票を提出します。先に確認できた法定相続人であるかを、確認するための大切な必要書類なのです。

そして、相続する不動産の固定資産税納税通知書か固定資産税評価証明書も必須であり、登録免許税を計算するためのものでその税金も送付しなければなりません。さらに、法定相続人が相続手続き等に代理人を定めた場合には、委託された代理人に間違いがないことを証明する代理権限情報という委任状を用意しましょう。被相続人が残した財産の相続手続きに問題がないか、そして後々発生し得るトラブルを防ぐ手続きのためにも欠かせない必要書類なのです。そして、この相続手続き等の一切は特定の個人で行うのではなく、専門家に依頼した方が間違いも問題もありません。

手続き中に起こり得る問題の解決にも対応してくれますし、全ての内容が完結するまで対応してくれます。相続登記の必要書類のことならこちら

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