士業, 必要書類, 相続登記

相続登記の必要書類集めは専門家に任せるのが正解

相続登記は土地や建物などの所有者が死亡し、親族など相続の権利を持つ人へ所有権が移動した際に行う手続きです。これまでは任意の手続きでしたが、令和6年からは義務化されることが決まったので、規模の大小や権利が移動した日を問わず登記の手続きを行わなければいけません。正当な理由がないのに手続きを行わないと10万円以下の過料を科せられる可能性もあることから、トラブルを避けるためにも速やかに手続きを行うのが賢明でしょう。相続登記の必要書類は登記事項の証明書や被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、更には相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書など多岐にわたります。

そのほとんどが役所の窓口に申し込んで入手することになりますが、手数料を払うことになるので注意が必要です。必要書類は一部でも不足していると登記手続きができません。また、些細な記載ミスがあっても無効扱いになることから、必要書類は内容をよく確認する必要があります。一方で書類の用意は手間がかかるうえに法律の知識も求められることから、一般人が一切の誤りをせずに揃えるのは容易ではありません。

そのため、法律の専門家に相続登記の相談や手続きの代行をお願いするのが無難な対処法です。法律の専門家と言えば弁護士であり、実際に相続登記の手続きを受け付ける所もあります。しかし、弁護士は裁判の手続きを行ったり他の相続人と交渉するなどトラブルに対処するための専門家であり、必要書類を用意するなどの事務仕事は必ずしも本業とは言い切れません。相続人同士の揉め事がなく、迅速な手続きができる状態であれば司法書士に依頼するのが最善の選択です。

相続に関する書類作成のプロなので安心して任せられます。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です