士業, 相続登記, 費用

相続登記をするための費用の内訳

相続により土地や建物を取得した場合、被相続人から相続人へと登記簿上の名義を変更する必要が出てきます。このために行われる登記が相続登記とよばれるものであり、管轄の法務局に申請書と添付書類一式を提出します。この申請書の内容に間違いがあると、法務局からは補正を求められ、正しい内容に改められないかぎりは手続きがそれ以上進まなくなってしまいます。それ以上に注意が必要なのは添付書類のほうで、特に相続登記の場合には提出すべき書類の量が多いため、経験の浅い人がチャレンジしても、書類の不足でやはり補正が必要となる場合が多々みられます。

したがって手続きに自信がないのであれば、無理をして自力ですべて行うのではなく、専門家にあたる司法書士などの力を借りることが有効です。この相続登記をするための費用ですが、司法書士にすべてを依頼してしまうのであれば、司法書士のほうで内訳を含めて費用を積算してくれますので、特に依頼者側で心配をする必要はありません。自力で相続登記をしようとするのであれば、あらかじめどのような費用がかかるのかをていねいに積算して、不足がないようにする必要があります。この場合の費用として大きいのは、申請書を提出する際の登録免許税ですが、これは固定資産税評価額により決まりますので、事前に役所から固定資産税評価証明書を取り寄せておきます。

ほかには被相続人や相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書、住民票や固定資産税評価証明書などの書類を請求するときの手数料が挙げられます。

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