士業, 相続登記, 相談

相続登記の相談ができる窓口

相続登記は不動産を相続によって取得した人が、その所有者の名義を変更するために行う登記のことをいいます。たとえ相続をしたとしても、登記を管轄している法務局ではその事実がわかりませんので、相続した本人が申請書をはじめとした一連の書類を添えた上で申請をして、その内容をチェックした登記官が事実関係を認めてはじめて手続きが完了することになります。したがって申請書も間違いのないように記載することが必要ですし、それ以上に証拠となるような書類、たとえば戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などといった書類を事前に準備しておくことが求められます。相続登記はこれらの書類を揃えるだけでも他の種類の登記とは違った難しさがありますので、できれば事前に知識や経験のある専門家に相談をしておくのが無難です。

そのための窓口はいくつか考えられますので、状況にあわせて適切な対応をするとよいでしょう。もしもある程度書類などが揃っていて、最終的なチェックで済むようであれば、法務局に出向いて登記相談を受ける方法が使えます。この場合は開庁時間との兼ね合いで平日のみで時間帯が決まっており、事前に電話などで予約を入れておく必要があります。一回の時間も制限されていますので、要領よく進めるのがポイントです。

相続登記の手続きがまったく不明な場合には、近くの司法書士の事務所にアポイントをとって相談をするのが望ましいといえます。司法書士は業務として不動産登記を専門に手がけており、法務局とは違って書類の作成代行などもできますのでたいへん便利です。

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