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遺産分割する場合の相続登記の必要書類

民法の規定によれば、被相続人が亡くなると同時に相続が発生するとされています。しかしなくなった人の身内にあたる法定相続人というのは、ひとりであればともかくとして、実際には子供や兄弟姉妹など何人もいるのがふつうです。こうした場合には全員の共有財産という扱いですが、それでは処分をするのも管理をするのもめんどうなため、全員で集まって遺産分割協議を開き、誰がどのような遺産を取得するのかを決定します。もしも土地や建物のような不動産を相続で取得した場合には、次に管轄の法務局に出向いて相続登記の手続きをしなければなりません。

相続登記の申請は、申請書そのものや手数料に加えて、さまざまな必要書類を取り揃えておかなければならないところに難しさがあります。必要書類の筆頭は被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本ですが、これには戸籍事務がコンピュータ化される以前の、すでに使われていない戸籍謄本までが含まれることがありますので、役所に交付を請求するにあたっても慎重にしなければなりません。そのほかに遺産分割協議書やその書面に署名捺印した全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書なども必要書類となっています。これらの必要書類をあとから揃えるのはたいへんなため、遺産分割協議にあわせて持参してもらうのがよいでしょう。

さらには実際に取得する人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書なども、相続登記をするのであれば必要となってきます。

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