司法書士, 士業, 相続登記

司法書士が相続登記をするのは

相続登記は亡くなった人が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きとなり、これをし忘れたがために自分のものにならなくなったと負の要因になってしまうことが多々あります。不動産の場合など価格も大きくなるために確実な手続きの完了が必要とされてきます。土地や家やマンションなどの不動産の所有者がなくなった場合に行う手続きは、相続登記を怠った場合に不動産の所有者が明確でなくなることで利益にならないということが発生してくるのです。放置しても罰則などは発生しませんが、争いが起こったり売買が自由にできなくなる恐れがでてきます。

司法書士による相続登記を行わないでただ時間が過ぎるだけなら、その間に新しい相続が生まれて相続の関係者も増え人間関係が大変複雑になり、再度全員が集まって協議するのが難しくなるのです。例えば4人家族の場合では子供と妻と孫が相続人となり、最終的には母を含めた大人数で実行しなければならなくなります。また司法書士を活用していないと遺産分割協議で不動産をもらえることになっても、他人から差し押さえられて結果的に所有権を得ることができなくなる場合がでてきます。法定相続分を超える相続財産の取得は、登録などを行わなければ第3者である債権者に対抗できないとされます。

不動産の売却では相続人への名義変更が行われていないのですぐには売ることができないと指摘を受けることがありますし、司法書士からの必要書類の入手が難しくなるかも知れません。

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