司法書士, 士業, 相続登記

相続登記と司法書士の関わり

遺産相続をするにあたっては、現金や預貯金などに加えて、不動産や自動車、債券や書画骨董の類なども対象になることを忘れてはならないといえます。これらは相続税の計算をする上でしばしば問題になるところですが、そのほかにも不動産の名義変更の手続きなども考慮しておく必要があります。不動産の場合にはそのままでは相続人全員が共有する状態ですので、不動産会社を通じて処分をする場合にも、いちいち相続人全員の同意を取り付ける必要があり、たいへん手間がかかります。そのため遺産分割協議をして誰か特定の相続人に引き取ってもらうかたちにするのが、スムーズな手続きをするためのテクニックといえます。

こうして相続をする人が決まった場合には、登記上の名義を変更するために法務局に申請をして、相続登記の手続きをすることになります。この相続登記をしておけば、登記上の名義と事実関係とが一致しますので、不動産の処分もしやすくなります。しかしこの相続登記にはさまざまな書類が必要であり、たとえば遺産分割協議書に署名捺印をした相続人全員の印鑑登録証明書であったり、戸籍謄本であったりの提出を法務局に求められます。申請書自体も間違いがあれば修正するのがたいへんですので、こうした部分は司法書士のような専門家に依頼をしてしまったほうが便利です。

もちろん本人が相続登記の手続きをすることは可能ですが、法律上の知識や経験がないと難しい部分が多いのも実態です。司法書士であれば申請書や添付書類なども間違いなく揃えることができますし、司法書士に手続きを依頼しないまでも事前に疑問点を相談しておくのも適切な試みといえます。相続登記の司法書士のことならこちら

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