不動産相続, 司法書士, 士業

不動産相続を司法書士に依頼した場合の手数料と注意点

不動産相続には、節税のポイントがいくつかあります。節税をするためには、不動産相続のための法人を設立することがファーストステップになります。法人化の形式は株式会社が推奨されていますが、その株式会社は1円の出資金でも設立することができるのです。税務署への登録手続きはかなり煩雑なので、司法書士に依頼するのが一般的となっています。

ちなみに法人化の過程で司法書士に支払う手数料の相場は、20~30万円です。そして司法書士からも助言がありますが、法人化の手続きは財産を所有している人ではなく、財産を引き継ぐ人が行うようにしましょう。そうすることで孫を対象とした不動産相続の節税が、スムーズに進められるのです。株式会社を設立することができたら、個人で所有している不動産を会社に売却して名義を変更させましょう。

このときに未償却残高で売却することで、所有者には譲渡所得が発生しなくなるのです。譲渡原価と譲渡価格を同額にすることで、無税での不動産相続が可能になります。ただしこのやり方では、司法書士に支払う手数料の他に登録免許税が発生することを留意しておきましょう。これらの経費と不動産を売却しなかった場合の相続税を天秤にかけて、どちらのメリットが大きいかを正確に見極めることが大事なのです。

司法書士の方は手数料を稼ぎたいがために、デメリットの部分にはあまり言及しないかもしれません。だからこそ財産を所有している人とその家族が不動産相続にまつわる知識を身につけて、慎重に判断していくことが重要になるのです。

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